こんにちは。
群馬の人材派遣 アイコムの内田です。
昨日非正規への賞与と退職金についての最高裁判決が出ましたね。
アルバイトに賞与なし、契約社員に退職金なし。これは不合理ではない。という判決でした。
来年4月から中小企業も同一労働同一賃金を実施しなければならず
今まさに準備している企業様もあるだろう中で、戸惑う内容ではないかと思います。
この判決を聞いて単純に「非正規だから賞与も退職金も支払わなくて良い」ではない。というところががポイントだと思います。
「同じ仕事をしていれば同じ賃金」という単純明快なものではなく
1)業務内容
2)責任
3)配置変更範囲
4)その他の事情
この4つの要素を考慮したうえで「不合理」かどうかを判断されるということです。
企業としてできることは
実質的に上記4つが正社員と非正規で同じと捉えられない様明確にしておくことでしょう。
→配置変更範囲について具体的な差異を明確にしておく等
今回の判決は正直びっくりしたのですが、4月からの同一労働同一賃金は
これを踏まえた上で準備をすすめたいですね。
本日も最後までお読みいただきありがとうございました。