こんにちは。
群馬の人材派遣アイコムの内田です。
東京の感染者が過去最多の243人になったそうです。
首都圏の神奈川・千葉・埼玉も20人超えて感染しており解除後これだけ増えるとは・・・恐ろしいですね。
派遣先各社様、新型コロナウイルス感染症に対する予防策を色々されていらっしゃいます。
マスクの着用や、ビニールフィルムの設置・消毒液なんかはよく見かけるようになりました。
更衣室での3密を避けるために、作業服通勤を許可したり、大人数が入室しないように人数制限を設けている会社さんもあるようです。
今日は予防対策ではなく、感染者が出た場合の賃金についてのお話です。
Q:感染した従業員及び感染疑いのある従業員の休業中の賃金は支払義務があるの?
A:新型コロナウイルスの陽性反応が出た場合は、都道府県知事が行う就業制限による休業の為、企業に賃金の支払義務はありません。
なお、業務または通勤に起因して発症したと認められる場合には労災保険給付の対象となり得ます。
業務に起因しない場合も要件を満たせば傷病手当が支給されることになります。
感染疑いの従業員には有給休暇等を取得してもらうケースが多いでしょうが、有休がない・本人が有休を使いたくないという場合で自宅待機を指示したうえでも、仕事ができる健康状態にはないため、賃金を支払う義務はないと考えます。
Q:従業員の家族に感染者が出た場合はどうする?
A:濃厚接触者として一定期間保健所から自宅待機をするよう要請を受けることになります。
テレワーク等で業務をさせた場合は当然賃金が発生します。
しかし休業させざるを得ない場合も会社は賃金を支払う義務はありません。
(会社側の事情に起因したものでもなく、会社側で会費狩野なものでもないため)
ただ従業員の生活保障や、感染防止で自粛要請を守ってもらう為に有休の特別休暇を付与したり、賃金の一部を補填している企業もあるそうです。
なお、保健所からの自宅待機期間が解除された後、会社判断で念のためさらに数日間の自宅待機を命ずる場合には休業手当の支払が必要となります。
休業手当は雇用調整助成金で補填できるので、上手に利用していって下さい。
最後までお読みいただきありがとうございました。