働き方改革おさらい【有休編】

こんにちは
群馬の人材派遣 アイコムの内田です

すっかり秋で、食欲の秋が止まらない内田です。
日中の気温と朝晩の気温差が激しくなってきたので体調管理十分に気を付けていきたいところです。

今回は2021年4月には全企業対象になる働き方改革関連法についてです。

本日は【年5日間の有休休暇取得の義務化】についてです。

年5日間の「有給休暇取得」の義務化はすでに2019年4月~全企業が対象になりました。

【内容】有給休暇が年10日以上付与される労働者に対し年5日の有休休暇を取得させることが義務化

【起算日を確認しましょう】
 ⇒有給休暇の「付与日」を起算日として1年以内に有給休暇の取得が必要です。

【有給休暇管理簿の作成・保存の義務があります】
 ⇒会社は管理簿を作成し、3年間保存しなければいけません。

【就業規則への記載について】
 ⇒会社が有給休暇の取得する日を指定できることになりましたが、その場合は就業規則への記載が必要となります。

【時間単位の有給休暇について】
 ⇒時間単位の有給休暇を取得して、合計が1日分になったとしても時間単位の有給休暇は義務となる有給休暇5日付与にはカウントできませんので注意してください。

【注意点】週5日以下の労働者には比例付与という方法によって有休が付与されることが一般的には多いと思います。年10日付与されないからといって5日付与の対象外ではありません。週4日勤務者であれば3年6か月経過後から、週3日の場合は5年6か月経過後から対象者になりますので見落とさない様にしてください。

今回は有休休暇の5日付与義務についてお伝えしました。

コロナ対応に追われて忘れがちな部分だと思いますが、これを機に見直してみてください。

本日も最後までお読みいただきありがとうございました。

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