こんにちは。
群馬の人材派遣 アイコムの内田です。
どんどん冬が近づいてますねー。
こたつやストーブ、おでんが恋しくなってきました。
さて今日は同一労働・同一賃金についてのおさらいです。
ここのところ最高裁の判決が出て話題になっているこの問題です。
4月には全企業が対象となりますので、しっかりポイントをおさらいしておきましょう。
【均等待遇・均衡待遇】
→均等=平等で差がないことという意味からわかるように非正規労働者と正規労働者が同じ仕事をしていれば同じ給与を支払う。ということです。
→均衡=つり合いという意味からわかるように、バランスに応じて給与を支払う。ということです
具体的には
①業務内容
②責任の程度
②配置の変更内容(職種変更や転勤有無等)
④その他の事情
この4つで考えます。
上記が同じ場合には均等(同じ)待遇として、給与を支払う必要があります。
ただし、能力・経験等の違いによる差は問題ありません。
さて問題の判決では手当・休暇を与えないのは不合理・賞与・退職金がないのは不合理ではない。という結果が出ましたが、なにが違うのか。
通勤手当は正社員・非正規関係なく「通勤」することは変わらないですし、年末年始勤務手当も「年末年始に勤務する」ということも変わりないため、非正規に支給しないことは「不合理」という判決になりました。
一方で賞与や退職金は会社の業績や個人の評価、勤続期間などをどう反映させるかといった具体的な制度は企業によって異なりますし、企業ごとに賞与や退職金を支給する目的も違います。
そのため性質や支給目的は明確にしておかないと「不合理」とされる場合もあり得るということです。
4月に向けて就業規則の改訂等の準備をされている企業もあると思いますが
「手当」「賞与」「退職金」についてはしっかり目的を吟味する必要がありますね。
ある意味では4月改正前に判決が出たことで企業として定めなければならない部分がはっきりしたのはよかったかなと思います。
本日も最後までお読みいただきありがとうございました。