パワハラ防止法について

こんにちは。

群馬の人材派遣アイコムの内田です。

都内ではコロナ感染者数が増えているので、また不安が募る今日この頃です。

しかも人材派遣会社でクラスターが発生しているということもあり

同業者として、気を引き締めていかなければいけないなと実感しています。

さて2020年6月よりパワハラ防止法が施工されました。

ハラスメントの問題って難しいよねってのが個人的な主観ではありますが

企業としてできることはやっておかないといけないので今日はその辺を。

パワハラの定義とは

①優越的な関係を背景とした言動

②業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの

③労働者の就業環境が害されるもの

上記①~③の行為はすべてパワハラとなるそうです。

防止法によってなにが変わったのか・・・ですが

①職場におけるパワハラについて、事業主は防止措置を講ずること

②事業主に相談したこと等を理由とする、解雇その他不利益な取り扱いの禁止

上記2つが義務化されました。

では企業として具体的になにをするのか。ですが①経営トップの宣言、メッセージ

②ルールを決める(就業規則の確認、改定)

③実態把握(アンケート実施)

④教育(管理職・従業員研修)

⑤周知、啓発

⑥相談窓口、対策委員会の設置

⑦再発防止

上記7つの取り組みを実施検討する必要があります。

パワハラ防止法に罰則はありませんが、備えがあれば安心ですね。

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