2020.10.01


働き方改革おさらい【残業労働時間の罰則付き上限規制編】

こんにちは。
群馬の人材派遣 アイコムの内田です。

今日も先週同様に働き方改革のおさらいです。
今日は「残業労働時間の罰則付き上限規制」についてです。

まず原則として法定労働時間1日8時間・1週40時間を超える労働は違法なものとなります。
ただし、労使協定を結び、労働基準監督署へ届け出をすることで合法的に法定外労働や法定休日の勤務をさせることが可能となっています。
この協定が「36(サブロク)協定」です。
36協定により上限の基準となる時間が月45時間・年360時間までと定められていましたが、これを超えた場合の罰則はありませんでした。
またこの協定には「特別条項」という制度があり、繁忙期など臨時的に時間外労働の上限を超える必要性が見込まれる場合には特別条項付きの36協定を締結することでどこまでも時間外労働をさせることが可能となっていました。

2020年4月の法改正により以下のルールを全て守らなければいけなくなりました。
これが「罰則付き上限規制」です
◆時間外労働が年720時間以内
◆1年を通して常に時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
◆1年を通して常に時間外労働と休日労働の合計について「2か月平均」「3か月平均」「4か月平均」「5か月平均」「6か月平均」が全て1月当たり80時間以内
◆時間外労働が月45時間を超えることができるのは年6か月が限度

なお、特別条項の有無にかかわらず、時間外労働と休日労働の合計については、1年を通して常に月100時間未満かつ2~6か月平均が全て80時間以内でなくてはなりません。
かなりややこしくなりましたね・・・。

罰則は6か月以下の懲役または30万以下の罰金となっています。

今までのように「特別条項組んでるから6か月超えなければ大丈夫」という認識でいると大変なことになりますので、社員の残業管理簿のようなものを作成して管理しておけると良いかと思います。

また時々勘違いをされている派遣先企業様がいらっしゃるので追記しておきますが、
派遣スタッフは派遣元の36協定通りでしか残業はできないというところが注意です。
派遣先企業がしっかり届け出をしていても、派遣元が届け出していなければ残業させられません。

数か月前、群馬県内で派遣許可を所有していない派遣会社が、200名派遣していて刑事告発されています。
こうなってしまうと派遣先は大人数の派遣スタッフが一気にいなくなるだけでなく、派遣先へも調査が入り是正を受けることとなってしまいます。

派遣許可や36協定・派遣法改正後の労使協定の確認はしっかり行って頂きたいと思います。

長くなりましたが本日も最後までお読みいただきありがとうございました。

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